家族問題のページ
本文(このページ)は、各手続きで弁護士(私)が何をするのかという説明です。さらに専門的なお話をリンクでご説明しています。是非クリックをお願いいたします。また、随時、私のブログ(弁護士の机の上)の関連記事(ちょっと長い場合が多くて申し訳ありません)もご紹介しています。
本文 | 離婚手続き | 面会交流 | 保護命令対応 | 夫婦円満調整 |
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詳細 (リンク) |
思い込みDV | 戦わない 離婚手続き |
家裁調査官に 子どもが会いたくない という理由 |
私の実績とその理由 |
子の連れ去り まとめ |
弁護士の役割 |
離婚手続き
当事者同士で話し合いがつかない場合は、離婚をしたい方は離婚調停申し立てを行い、婚姻を継続したい方は円満調整調停を申し立てます。
離婚調停申立(申立人代理人の仕事)
弁護士は、
- 申し立て書類の作成 申立書、補充書(事案と理由の詳細を聴取して弁護士が作成)その他を作成し、添付書類を確認し
- 申立て 上の各書類を家裁に提出して、調停申立てを行います。
- 期日調整 都合の悪い曜日を避けるなど調停期日を裁判所と調整します。
- 戦略構築 何を目標とするかを改めて確認し、その目標が効率よく十分に達するために戦略を構築します。
- 期日立会 調停期日に家庭裁判所に同行し、当事者が言うべきことを、言うべき内容で調停委員に説明し、調停委員を説得する場合もあります。
- 証拠提出 調停の動向を見て、必要な主張を書面で提出したり、必要な証拠を提出します。
- 条項作成 調停が成立するときは、適切な和解条項となるべく調停委員会や裁判官と協議をします。
- 訴訟提起 調停が不成立で、あくまでも離婚を希望する場合は、離婚訴訟を提起します。
離婚調停(相手方ー離婚したくない場合の代理人の仕事)
- 申立人が離婚したい理由を、相手方本人や関係者から聴取する。
- 心理学、精神医学等医学、対人関係の様子や環境などから分析し、戦略を立てる
- 調停期日に同行して、調停委員を通じて、申立人から離婚をしたい具体的な事実を聞き出してもらう
- 申立人の記憶間違いは、きちんと指摘する
- 良い悪いではなく、相手方の改善ポイントを考えアッピールする
- 申立人に、相手方について安心してもらうためにどうしたらよいか検討し、実践を支援する。
- 調停委員などが相手方に失礼な質問などをした場合に、なぜそれが失礼なのか懇切丁寧に説明する。
- 何よりも、ろくに話し合わないで1回で調停打ち切りになる事態を阻止する。
- https://doihouritu.blog.ss-blog.jp/2023-11-10 連れ去り別居。離婚調停への対応についての現実の夫の行ってしまいがちな行動行動決定の傾向と、家族再生を目標とする場合に行うべきこと
- https://doihouritu.blog.ss-blog.jp/2023-11-27 離婚をしたくないのに離婚調停が申し立てられた場合、何をどうするべきなのか。特に「法律の趣旨が形骸化されている場合の現実の離婚調停」にどのように対処するべきか。
面会交流調停 子どもがもう一人の親の愛情を受ける権利の実現
離婚や別居などで、一方の親が子どもと暮らしていない場合は、別居親は子どもとの面会を請求することができます。別居親の代理案件は多数。同居親も別居親に対して面会交流を要求することができます。何件か、同居親側からの面会要求の代理人経験があります。
話し合いがうまくゆかない場合は面会交流調停を申し立てます。
面会交流が実現する最大のポイントは、同居親を安心させることに尽きるようです。
私の方法は、相手の不安な要素がどこにあるか、どのような働きかけをすると相手は安心するのか相手の心理を分析して面会交流実現に誘導することです。
【面会交流調停では何を行うのか】面会交流調停手続きで、同居親の感情的な理由で面会が実施できないならば家庭裁判所の存在意義が問われるということ。:弁護士の机の上:SSブログ
(ss-blog.jp) https://doihouritu.blog.ss-blog.jp/2023-03-03
保護命令対応 軽く見て放っておいては後で大変後悔します
保護命令はいわゆるDV法で創設された制度で、DVが存在し、身体生命に重大な危険が認められるときに、裁判所に申し立てて接近禁止や、現在の住居から退去することを命じてもらう制度です。この命令に違反すると刑罰が科せられます。
本当に必要な場合はとても有効な制度ですが、法律上の要件が無い場合にも命令が出された疑いのある決定もあります。そういう場合に申し立てられた方は、こんなこと裁判所が命令するわけがないと甘く見て、自分ひとりで対応してしまい、争い方が間違っているだけで命令が出されてしまう場合があります。保護命令はきちんと対応しないと、後で精神的な問題が生じかねません。私は、保護命令の対応の代理人活動で、却下決定を受けたこともありますが、裁判所が相手方を説得して申し立てを取り消させたケースも複数件あります。
保護命令手続きの合法性についての疑義 要件を満たさないのに命令が出される仕組みと弁護士を依頼することが困難である仕組み だから普通の夫に保護命令が出される可能性があるということ:弁護士の机の上:SSブログ (ss-blog.jp) https://doihouritu.blog.ss-blog.jp/2023-07-27
夫婦円満調整
当事務所で力を入れている分野です。他の追随を許さないこの分野のパイオニアであると自負しています。
仕事の類型としては
・ 離婚調停申し立てに対する対応
・ 夫婦間紛争の予防
・ 起きてしまったすれ違いの早期解決策構築 となります。
相手方次第では、任意の交渉を申し込むこともありますし、家庭裁判所に円満調停を申し立てることもあります。
臨床心理士との共同研究などを踏まえて、紛争を解決する手法は、他にあまり類例を見ない私独特の方法論だと思います。
一度離婚をしたけれど、面会交流を重ねながら修復を行い再婚に至った例、突然妻が子どもを連れて別居したけれど、相手に安心感を持ってもらう方法を検討しながら妻子が返ってきた例等、成功例も現れ始めました。
また、これらの努力の結果でも離婚が避けられない場合でも、面会交流調停の実現など、信頼関係の回復はメリットが大きいです。