刑事弁護をご依頼された場合、私がどのように動くか簡単にご説明し、私の犯罪研究、行動決定原理、そして万引きなどの再犯の防止のためにどうしたらよいのかなど専門的なことについてご説明します。刑事弁護は無罪を争わない場合は本人の反省を手伝い、再犯防止をすることが主となると思っています。
被疑者弁護 (逮捕勾留された場合等)
- 警察や拘置所に、本人に面会に行く(接見) 事実確認を行うとともに、弁護人が付いていることで少し安心してもらう
- 家族などへの言伝を預かり、身の回りのものや必要な伝達事項等を伝える(犯罪にかかわることは伝達できません)
- 被告人から事情を聴取し、事件がどうして起きたのかを一緒に考える。
- 被害者に対する被害弁償を申し入れて、示談書などを作成し、検察官に提出する。
- 何よりも、二度と同じ過ちを繰り返さないために必要な具体的なことを本人と考える
- 起訴の必要が無いと思われた時は、検察官に意見書を作成して提出する。
被告人弁護 (起訴された場合)
- やはり接見活動は、基本となります。
- 起訴状、検察官提出証拠を読み込み、弁護方針を確立します。
- 勾留が続いていれば保釈の申請を行います。
- 争うべきことは争い、証拠を集めます。
- 本人の具体的な反省、具体的な更生計画を一緒に構築します。
- 犯罪の本質、責任の分担、本人の反省を余すところなく主張し、適正な量刑(執行猶予も含めて)を主張します。
自首支援
しばらく前から、当事務所に、自首をしたいのだけれどというお電話での相談が来るようになっています。様々な事情で万引きや業務上横領をしてしまったことをお話ししてくださいます。相談される方は既にご存じなのですが、わたしから改めて自首をするメリットをお話しし、実際の自首の事例などの紹介をしています。
刑事弁護活動として他県の警察署に自首の同行をしたこともあります。その場合は正式裁判を受けませんでした。被害者にお詫びに行ったところ、逆に励まされたという経験をしたという報告を受けたこともあります。
万引きを繰り返さないために
再犯は、防止行動を行わないために起きる 犯罪をしないために必要なことは生活習慣の修正 万引きの事例をもとに考える。https://doihouritu.blog.ss-blog.jp/2023-09-07
私の刑事弁護 実績の理由
1 思い出の事件
・殺人未遂、現住建造物等放火被告事件 原審懲役6年 仙台高等裁判所において破棄自判懲役4年6月
投薬の影響で母親がいる自宅に放火した事件。原審では被害者が入院中ということもあり、連絡が取れないということが影響したようだ。殺人事件で起訴されたこともあり、母親は子どもが自分を殺そうとしたと勘違いをしていた節がある。
膨大な刑事記録から親戚の住所を見つけ出し、連絡を取ったところ母親と連絡が取れ、高裁で情状証人になってもらったことが大きかった。また、母親を逃がそうとしていたことが記録上明らかであったため、中止未遂による減刑を主張して裁判所に受け入れられたため減刑に。
・DV被害者による殺人未遂事件 原審懲役4年6月 仙台高裁辺鄙な自宅に半ば囲われた形だった女性が日ごろのうっ憤を晴らそうとして切り付けてしまった。DVという言葉がまだ浸透していなかった時代の事件。DV被害という視点は評価されなかった。但し、切りつけた後で救急車を呼び止血行為を行ったということから、中止未遂の成立が認められ4年6月が4年に減刑された。
・万引き事案の再度の執行猶予
中高年の女性の万引き事案を特に多く担当している。通常の一般の人たちなので、万引きは違法なことであることはわかりきっているため、精神論の遺棄を超えずに、つまり反省が進化せずに裁判官から見て、何も解決がされていないと感じられてしまい、再度の執行猶予が付かないで、実刑が宣告されることが多い。
評価、原因、更生計画を具体的に構築し、計画の実行を始めることが再度の執行猶予のためには不可欠なこと。万引きが繰り返される理由はこの「反省」ができていないことにあります。お金をかけても専門家に弁事カウンセリングをしてもらうことをお勧めします。
2 実績の理由
犯罪を行うことは確かに悪いことです。しかし良い悪いにとどまることは意味のないことだと考えています。犯罪を行うことは本人の責任の範囲を超えた原因があることが通常です。再犯防止の視点から、その人が置かれた犯罪環境がどういうものだったかを特定して、将来に向けた原因の除去をつとめていくことが有効だと考えています。精神論ではなく、具体的な行動を提起することが私の刑事弁護感です。行動学や社会心理学の知見を取り入れた弁護が裁判官も納得する弁護であると考えています。