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・殺人未遂、現住建造物等放火被告事件 原審懲役6年 仙台高等裁判所において破棄自判懲役4年6月
投薬の影響で母親がいる自宅に放火した事件。原審では被害者が入院中ということもあり、連絡が取れないということが影響したようだ。殺人事件で起訴されたこともあり、母親は子どもが自分を殺そうとしたと勘違いをしていた節がある。
膨大な刑事記録から親戚の住所を見つけ出し、連絡を取ったところ母親と連絡が取れ、高裁で情状証人になってもらったことが大きかった。また、母親を逃がそうとしていたことが記録上明らかであったため、中止未遂による減刑を主張して裁判所に受け入れられたため減刑に。
・DV被害者による殺人未遂事件 原審懲役4年6月 仙台高裁辺鄙な自宅に半ば囲われた形だった女性が日ごろのうっ憤を晴らそうとして切り付けてしまった。DVという言葉がまだ浸透していなかった時代の事件。DV被害という視点は評価されなかった。但し、切りつけた後で救急車を呼び止血行為を行ったということから、中止未遂の成立が認められ4年6月が4年に減刑された。
・ 万引き事案の再度の執行猶予
中高年の女性の万引き事案を特に多く担当している。通常の一般の人たちなので、万引きは違法なことであることはわかりきっているため、精神論の遺棄を超えずに、つまり反省が進化せずに裁判官から見て、何も解決がされていないと感じられてしまい、再度の執行猶予が付かないで、実刑が宣告されることが多い。
評価、原因、更生計画を具体的に構築し、計画の実行を始めることが再度の執行猶予のためには不可欠なこと。万引きが繰り返される理由はこの「反省」ができていないことにあります。お金をかけても専門家に弁事カウンセリングをしてもらうことをお勧めします。
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