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土井法律事務所は、反省を一緒に考え、再出発に向かうスタートラインに立つ活動に力を入れています。。

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思い出の事件

・殺人未遂、現住建造物等放火被告事件 原審懲役6年 仙台高等裁判所において破棄自判懲役4年6月
 投薬の影響で母親がいる自宅に放火した事件。原審では被害者が入院中ということもあり、連絡が取れないということが影響したようだ。殺人事件で起訴されたこともあり、母親は子どもが自分を殺そうとしたと勘違いをしていた節がある。
 膨大な刑事記録から親戚の住所を見つけ出し、連絡を取ったところ母親と連絡が取れ、高裁で情状証人になってもらったことが大きかった。また、母親を逃がそうとしていたことが記録上明らかであったため、中止未遂による減刑を主張して裁判所に受け入れられたため減刑に。

DV被害者による殺人未遂事件 原審懲役4年6月 仙台高裁辺鄙な自宅に半ば囲われた形だった女性が日ごろのうっ憤を晴らそうとして切り付けてしまった。DVという言葉がまだ浸透していなかった時代の事件。DV被害という視点は評価されなかった。但し、切りつけた後で救急車を呼び止血行為を行ったということから、中止未遂の成立が認められ4年6月が4年に減刑された。

    万引き事案の再度の執行猶予
 中高年の女性の万引き事案を特に多く担当している。通常の一般の人たちなので、万引きは違法なことであることはわかりきっているため、精神論の遺棄を超えずに、つまり反省が進化せずに裁判官から見て、何も解決がされていないと感じられてしまい、再度の執行猶予が付かないで、実刑が宣告されることが多い。
 評価、原因、更生計画を具体的に構築し、計画の実行を始めることが再度の執行猶予のためには不可欠なこと。万引きが繰り返される理由はこの「反省」ができていないことにあります。お金をかけても専門家に弁事カウンセリングをしてもらうことをお勧めします。

実績の理由

犯罪を行うことは確かに悪いことです。しかし良い悪いにとどまることは意味のないことだと考えています。犯罪を行うことは本人の責任の範囲を超えた原因があることが通常です。再犯防止の視点から、その人が置かれた犯罪環境がどういうものだったかを特定して、将来に向けた原因の除去をつとめていくことが有効だと考えています。精神論ではなく、具体的な行動を提起することが私の刑事弁護感です。行動学や社会心理学の知見を取り入れた弁護が裁判官も納得する弁護であると考えています。

また、人間の行動が、かならずしも人の自由意思で決定されているわけではないということです。犯罪をする背景としてはそのような犯罪環境に入ってしまっていることがほとんどです。何がその人の犯罪環境だったのか、どうすればその犯罪環境を解消することができるのか、刑事弁護を通じて裁判官の方々と作り上げていったのが情状弁護論です。人間の行動についての原因論の探求が実績となって表れています。

私の刑事弁護は、反省のお手伝いです。


特に万引きなどの事案が繰り返されることについて

万引き事案は、窃盗ですから明らかに悪いことです。このため、周囲もご自分ももう二度としないだろうと安易に考えて反省がおろそかになるところがあります。残念ながら必ずしも刑事手続きの中で反省を深めることが保障されているわけではありません。反省をしないまま、不起訴になり、罰金刑になり執行猶予になって、やがては刑務所に収監されるという事案は少なくありません。最初の段階で、なぜ悪いとわかっている万引きをしたのか、その原因は何だったのか等の分析をち密に行うことが本来必要となります。万引きは、年齢や能力にかかわらず、原因が消滅しないことによって行われてしまう犯罪類型の典型だと思います。


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