万引きという犯罪の弁護

(繰り返さないために考えなければならないことがある)

大人の万引きは誤解されている

万引きというと中学生や高校生がやるものと思われている方もいるでしょう。しかし、大人の中にも万引きをする人がいて、農村部の高齢者に増加しているようです。
また、万引きは明らかに違法な行為だから、万引きをしてしまう大人は、だらしのない大人とか、知能に欠陥があるのではないかとか、甚だしい場合には盗みをする精神病ではないか等と見られてしまうこともあります。逆に、この人が万引きをするなんておかしい、なんかのはずみで起きただけのことだろうと軽く考えてしまう場合もあります。
私は、万引きの弁護を多く担当していて、これらの見方は過度に単純化したものの見方であり、万引きを止めることにとって無力であると痛感しています。万引きの原因は、もっと複雑です。そして、何らかの理由があることだと実感しています。
その原因は根深いところにあり、再犯防止を主眼とする情状弁護論 の立場からは、かなり難しい事件類型にあると思っています。

万引きは、刑法235条の窃盗罪に該当します。最初は注意、次の時は起訴猶予、そうして罰金、正式裁判を受けて執行猶予、正式裁判を受けて実刑という具合に、万引きをするたびに刑が重くなってゆきます。最近は厳しくなっていて、上の過程が省略されて、実刑判決までが短くなっているようにも感じます。

万引きの原因をきちんと分析して、原因を無くしてしまわないと、万引きは何度も繰り返され、実際に刑務所に行くことになります。

万引き時の心理

万引き犯が、万引きをしようと思い始める時はいろいろあるようですが、多くは、店に入ったときは、きちんと代金を支払って買い物をしようと思っていることが多いようです(但し、商品を転売する目的に職業的万引きの場合は別です。)。店に入って商品を見ているうちに、お金を払わないで持ち帰ろうという気持ちが強くなって行くようです。
万引きをする時は目が座っていて、傍から見たら怖いので、それだけで異常を感じると言います。自分が他人から見られていることに無防備なようです。防犯カメラの映像や万引きGメンの話を聞くと、どうやら周囲を警戒していないようなのです。量販店や大きなスーパーマーケットには防犯カメラが複数台設置されており、それをマルチモニターで監視し録画しています。だから、万引きをしている場面は、必ず目撃されて証拠が存在していると思った方が無難です。そんなことをお構いなしに万引きが行われているのです。つまり、物を盗ろうということに夢中になっているために、自分は見られているかもしれないというところに頭が回らない状態らしいのです。
つまり、その時の心理状態は、この商品を盗るということに集中しすぎていて、いかに早く商品を棚から取り出し、懐やカバンに隠すかということだけを考えているようです。物理的な奪取だけを考えているという状態です。これが発覚したらどうなるか、お金を払って買うことでどのようなデメリットがあるか等ということを冷静に考えられない思考状態になっているのです。この状態では、やっぱりやめようという気持ちが生まれる余地はありません。
ある意味病的な心理状態です。自分の意思、人格が介在する余地がないのです。
自分で二度と万引きをしないためにどうしたら良いかということを考えてもらうと、「一人では買い物をしない」という回答が多いのですが、それは、自分で自分をコントロールできないことを思い出しているためなのでしょう。

万引き時の心理状態の原因を作る要因

この心理状態は、逃げる時、闘うときの心理状態と共通しているようです。逃げると決めたら一心不乱に逃げる。余計なことは考えない。複雑なこと、将来的な見通し、あるいは善悪等を考えられなくなる状態です。これらの余計なことを考えると、逃げることがおろそかになり、危険から逃げられなくなるので、これは生きるための仕組みなのだと考えられます。
実際に危険が起きていなくても、長く危険にさらされ続けていると、慢性的に複雑な思考をする能力が停止ないし低下してしまうことが起きてしまうようです。基本的には、万引きをする大人の場合、実際に人間環境や体調等で慢性的なストレスを抱えて、思考能力が消耗しているため働きにくいというこがあるようです。そのままストレスという緊張状態が持続することに耐えられなくなり、自己を抑制しているストッパーが一時的に外れてしまう状態で、突発的に万引きの行動に出てしまうことが万引きの本質だというケースが多いようです。特に普段は、きちんと仕事をしていたり、日常生活を人並み以上にこなしているまじめな人が行う、理解不能の万引きのケースではこのような思考の補助線をひくことが理解を可能にするようです。
(これは多くの社会病理の要因に共通する心理状態です。社会病理というのは、自死、パワハラ、いじめ、多重債務、クレーマー、万引き以外の犯罪等 《対人関係学》)
この意味で、ストレスの発散ということが言えなくはないのかもしれません。ストレスの発散が万引きの理由かと尋ねられたら、そうだと言ってしまうことはその意味かもしれません。しかし、ストレスの発散とか、スリルを味わいたくてという言葉の意味は、例えばテーマパークのアトラクションに乗るようなプラスの気持ちというわけではないのです。ゼロからプラスになることを目的にしているのではなく、マイナスからゼロに近づきたいというような感覚なのだろうと思います。

万引きの心理を作る事情

万引きの犯罪環境は上記のように複雑です。
共通して言えることは、その人が、心理的な悩みや身体的な疲労が継続しているということと、自分一人で解決しなければならないと孤立感を抱いていることにあるようです。
一人で介護のためにほぼ毎日、施設と自宅を移動し、自宅では膨大な選択をしなければならなず、いつ終わるかわからない状況が続いたケース。
夫の葬儀の直後、一人暮らしをしているところに、夫に金を貸しているという人が現れ、膨大な金額を請求されたケース。
再婚して幸せに暮らしているが、連れてきた子どもたちにいろいろと不憫な思いをさせているのではないかという後ろめたさを一人で抱いていて、そこから抜け出せなくなったケース。このパターンはレアケースではなく、女性はこのような思考パターンを持つ場合がありそうです。
高齢者の万引きの場合は、孤立がテーマになりそうです。
一人で問題を抱えて、解決ができない、何とか解決したという焦りが、思考能力を消耗させるようです。
精神薬の服用が、何かのはずみで自由意思能力を奪い、他人のものという観念を奪うケースもありました。精神薬の副作用と意思能力無き犯罪についてはまたの機会にお話ししましょう。


万引きの心理を解消する手段

このように万引きの心理を作る事情は、かなり深いところにあり、日常生活のわずかの隙間の中で突如現れてくるものです。弁護士は治療をしませんし、してはいけません。私は、ある程度の事情が判明した後は、臨床心理士や場合によってはカウンセリングをしていただける精神科医につなぐようにしています。
実際に例えば保釈中にカウンセリングを受けた被告人の方にお話を聞くと、カウンセリングを受けてよかった、もっと早くいけばよかったということがきかれます。腹にたまっていたどす黒いどろどろを全部吐き出したようなすがすがしさがあるというのです。
再度の執行猶予の判決が生まれる時はこう言うときです。
それにはまず、万引きの原因を探り当てなければなりません。面談で探り出すことは危険があるので、客観的事情を第一に考えなければなりません。この場合、捜査を担当する警察官が、ストレス発散ということで納得せず、預貯金の状態とか必要な証拠集をきちんとしてもらえば、糸口が見えてくるものです。警察官のファインプレーに助けられたことが何度もあります。
カウンセリングが有効であることは間違いありませんが、特効薬は仲間の存在、家族の存在です。一人暮らしがやむを得ないとしても、例えば週に1度は親の元に誰かが立ち寄れたり、泊まったりしながら、孤立感を解消していくことが何よりだと思います。
人間は、一人では生きられないということは、こういうところからも考えなければならないことだとつくづく考えさせられるところです。