4 どんな弁護士を探せばよいか
先ず、裁判の日に対応してくれる弁護士を探すことが一番のハードルです。これがなかなか難しいのは、呼び出し状がギリギリになってから届くからです。
次に、保護命令という制度を知っている弁護士である必要があります。制度自体はそれほど難しくないので、弁護士ならすぐに習得できます。しかし、実際の運用が申立人に有利に扱われているということを知っている必要があります。
そして、バイアスのない弁護士です。「DV」という言葉だけで、そう言われた相手が暴力をする人かもしれないという先入観を持ってしまうということが多いということが、残念ながら現実です。このバイアスを持たない人であることは絶対条件であると思います。
5 保護命令が通ってしまうことの不利益
第1に、自分がDV夫、モラハラ夫だと裁判所で認定されたということで大きな精神的ダメージを受けてしまいます。
第2に、離婚調停や裁判で、保護命令が通っているという場合は、離婚が認められやすくなり、慰謝料も増額される傾向はあると思います。
第3に、子どもとの面会交流が実現しずらくなります。特に地方の支部事件の場合は、保護命令を出して、接近禁止を出した裁判官が、面会交流調停の審判官になることがあります。この場合は、面会交流を申し立てたこと自体に敵意を示されたことがあります。要するに、あなたの判断は間違っていたので面会交流を申し立てるということを言っているようなものだからです。
また、話し合いになったとしても、手紙での交流に誘導されやすくなります。
初期対応を間違えると、被害は甚大なのです。
なお、同時に警察に訴えられていて刑事事件化するときには、やはり保護命令が却下されることでかなり有利に進むということも実感としてあります。
通知が来てから裁判までの日数が無いことも多く、弁護士を頼まないで裁判所に行く一つの理由となっています。
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